国民年金は 日本に住所がある 20歳から59歳までのすべての人が 入ります。
どの国籍の人も 入ります。
加入(入ること)の手続きは 住所を登録している区役所です。
※ただし 外国人は日本から住所がなくなると 国民年金には加入できなくなります。
また 日本以外の国に住んでいる間は 老齢基礎年金の合算対象期間*になりません。
*年金額を計算するときの基とはなりませんが 老齢年金を受け取るために必要となる年金加入期間(未納期間を除き 原則として120月)としてみなされる期間のことです。
<外国人のための 脱退一時金>
保険料を払ったけれど 受給資格(もらうことができる資格)のないまま帰った外国人のために 「脱退一時金」の制度があります。
脱退一時金を受け取る条件と方法
・国民年金を納めた期間 または厚生年金の加入期間が 単独で6ヵ月以上ある
・年金を受けることができない外国人が 日本を出国後2年以内に 請求を行う
国民年金に関する詳細は 次のURLを見てください。
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