横浜市では、児童手当を 受け取る方は 毎年「児童手当現況届」を 提出することが必要でした。
2022年度から 横浜市は 毎年児童手当を 受け取る の 6月1日の状況を 住民基本台帳などで たしかめます。
そのため、子どもを 育てる 状況が 変わっていなければ、現況届の 提出は 必要ありません。
*児童手当
日本に 住んでいる 子どもを 育てている 家庭/人が 日本政府から 受け取る ことが できる お金の こと。
*児童手当の 年度
6月1日から 次の年の 5月31日まで
*子ども
0歳から 中学卒業までの 子ども
ただし、つぎの 1~4の 方は 現況届の 提出が 必要です。 いつもの年と 同じように 現況届を 市役所から送りますので、6月1日以後に 提出してください。
1.離婚協議中で、「夫または 妻と 別居」と 申請した 方で、
①離婚の 協議中
②離婚が 決まった
③離婚の 協議を やめた
①、②、③の どれに あてはまるか 横浜市がわからない場合
2.配偶者からの 暴力などで、住民票の 住所が 実際に 住んでいる 場所と 違う方
3.お金を 支給するのに 必要な 条件に 合っているが、児童の 住民票が ない 方
4.法人である 未成年後見人、施設や 里親*で 児童手当を 受け取る方
*法人である 未成年後見人⇒親の 死亡などの ため、親の 代わりに 子どもの 教育や お金の 管理(をする 人を 未成年後見人と 言います。社会福祉協議会などが 未成年後見人に なると「法人である 未成年後見人」と 言います。
*里親⇒保護者が いない 児童を あずかり、育てる 人
5.その他、状況を たしかめる 必要がが ある 方
児童手当現況届の 提出不要について くわしいことは 下の 横浜市の ウェブサイトを見てください。
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