外国人の方から 横浜市多文化共生総合相談センターに 相談があった内容を 紹介します。
質問:
私は 私の小学生の子どもに 日本の教育を受けさせたいと 思っています。
子どもが 留学で日本へ行くとき 私も一緒に行きたいと思っています。
私は 在留資格をとることができますか?(モンゴルからの相談)
回答:
日本では 2015年から 外国人が「留学」の在留資格を取れば 日本の小中学校に留学できるようになりました。しかし この資格は 留学する本人(子ども)に 与えられるものです。
子どもを 留学させる親に与えられる特別な在留資格はありません。
そのため 親は子どもといっしょに日本に来て生活することはできません。
すでに日本に住んでいる親族がいる場合は その人に子どもの「監護者」になってもらうのがいいと思います。
「監護者」は 子どもと一緒に生活をして 子どもの世話をする人のことです。
在留資格「留学」の申請は 監護者の所得証明書などを提出する必要があります。
また 留学する子どもが 日本語で日常会話ができることも必要です。
「留学」の在留資格を取ることは とても大変であると考えてください。
横浜市多文化共生総合相談センターでは、外国人のみなさんからの質問に12言語で対応しています。
お気軽にご連絡ください。
電話 045-222-1209
詳細はウェブサイトを見てください。